「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に
当院は、これまで、近隣の皆さんのかかりつけ歯科医院として、患者さんにご満足いただける診療を目指してきました。世界レベルの最新機器や設備、医療技術はすべて患者さんのためにあります。
世界最高水準の歯科治療だけではなく、治療が終了するのをスタートとして、むし歯や歯周病にならないようなプログラムで予防にも力を注いできました。そして、当院に通院が不可能になった患者さんにも、終生ご自分のお口でおいしく食事ができるよう在宅診療部門の拡充を図ってきました。
重症化の予防のため、原則としてかかりつけ医の指示のもと、医療管理メインテナンスを長期的に行うものと定めており、当院もその方針を遵守します。これからも、皆さんのかかりつけ歯科医院として、健康寿命の延伸とお口の中からはじまる健康のために最先端の歯科医療の提供、予防歯科の確立を目指してまいります。
予防のための、かかりつけ機能強化型歯科診療所とは?
厚生労働省が新たに定めた、むし歯や歯周病の重症化予防のための画期的な新制度です。
お口の健康とは「むし歯や歯周病のない状態を保つ」だけではなく「満足に噛め、発音や見た目にも不自由がない」、すなわち生活の質を保つことであるという方向に考え方が大きく変わってきました。そのためには来院した患者さんの歯だけを見るのではなく、時には他の医療機関などとも連携し、必要に応じて適切な歯科医療サービスを提供できる歯科診療所が求められています。
これはかねてより当院が掲げてきた理念とも合致するものです。

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の基準とは
- 歯科外来診療の安全対策に係る研修を受けている常勤の歯科医師がいること
- 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けている常勤の歯科医師がいること
- 予防やメインテナンスができる常勤の歯科衛生士が勤務していること
- 在宅医療を行う医科や緊急時の連携している介護・福祉関係者・保険医療機関があること
- 緊急時に対応できる設備・器具(AED、救急蘇生薬剤など)・体制が用意されていること
- 滅菌、感染防止に必要な設備を完備していること
- 訪問歯科診療や歯周炎のメインテナンスなどの維持管理を継続的に行ってきた経験
- 医院の敷地内が禁煙となっていること
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」が患者さんにできること
厚生労働省によるかかりつけ機能の強化では、重症化予防のため原則としてかかりつけ医の指示のもと、メインテナンス医療管理を長期行うものと定めており、当院もその方針を遵守いたします。
現在の通院状況と比較して来院回数や通院費が変わってくる場合もございますが、上記の理由によるものとしてご了承いただきたく存じます。
当院は今後もメインテナンスを行う、かかりつけ歯科医院として益々の医療機能と品質の向上に鋭意、積極的に取り組んでまいります。